/ レンタル規約
レンタカー貸渡基本約款
約款の適用
第1条
- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「車両」という。)を借受人に貸渡すものとし借受人はこれを借受けるものとする。
貸渡契約締結時の明示
第2条
- 当社は車両の貸渡にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、その書類の写しをとることがある。
貸渡料金
第3条
- 貸渡料金の合計額には、基本レンタル料、補償料、基本管理料を含むものとする。
車両の引渡し
第4条
- 車両の引渡しに際し、当社は借受人に対し「車両納品書」を交付し、借受人は借り受けた車両について「車両借請書」を当社に交付するものとする。
- 車両の引渡しは、原則当社の事業所内とする。
- 前項以外の場所で車両の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は借受人の負担とする。
管理責任
第5条
- 借受人は、車両の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもって車両を使用し、保管するものとする。
日常点検整備
第6条
- 借受人は使用中の車両について毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならない。
違法駐車の場合の措置等
第7条
- 借受人は、使用中の車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人は違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴う車両移動、保管、引取などの諸費用を負担するものとする。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置反則金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、および借受人の探索に要した費用並びに車両の移動、保管、引取等の費用を負担した場合、当社は借受人に対し請求するものとする。
故障発見時の措置
第8条
- 借受人は使用中に車両に異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとする。
事故発生時の措置
第9条
- 借受人は使用中に車両に係る事故が発生した時は、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従うものとする。
- 借受人は法令上の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとする。
盗難発生時の措置
第10条
- 借受人は使用中の車両に盗難が発生したときは直ちに最寄りの警察に通報するとともに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うものとする。
返還責任
第11条
- 借受人は車両を借受期間満了時までに原則、当社の事業所に返還するものとする。
- 前項以外の場所において当社が車両の引取を行う場合は、それに要する一切の費用は借受人の負担とする。
- 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内に車両を返還することができない
場合には、当社に生ずる損害について責めを負わないものとする。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
返還時の確認等
第12条
- 借受人は、当社立会いのもとに車両を返還するものとする。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があることを除き、引渡し時の状態で返還するものとする。
保険及び補償
第13条
- 借受人が賠償責任を負うときは、当社が車両について締結した損害賠償保険契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は保証金が支払われる。
対人補償 1名につき 無制限(自動車責任賠償保険による金額は含まず)
対物補償 1事故につき 無制限(お客様負担金10万円)
車両補償 1事故につき 時価額(お客様負担金20万円)
搭乗者補償 1名につき 1,000万円
人身傷害 1名につき 3,000万円 - 借受人が当社から借り受けた車両を第3者に貸渡す場合、その第3者に前項の保険内容を十分に説明すること。
貸渡契約の解除
第14条
- 当社は借受人がこの約款に違反したときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちに車両の返還を請求できるものとするこの場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとする。
- 借受人は使用中であっても当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解除することが出来るものとする。この場合、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
- 借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社に支払うものとする。
令和4年6月1日
千葉県佐倉市下志津原70番地
株式会社 サクラレンタル&リース